概要: 環境に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材(緑肥作物や生分解性マルチフィルムなど)の購入等に要する経費の一部を支援します。
対象費用: 緑肥作物種子・生分解性等農業用資材の購入費用
助成率: 3分の2以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に住所を有する個人または市内に事務所もしくは事業所を有する法人であること。
2.市内の自己所有農地または利用権が設定された農地において現に生産および出荷販売を行っている者または今後生産および出荷販売を行おうとする者であること。
3.交付申請時に、世帯員全員またはこの法人が納期限の到来した市税などを完納していること。
4.本補助金の交付申請年度に、国、県等から同様の補助事業で交付される補助金を受けていないこと。
■補助対象事業
1.緑肥作物利用事業
主作物の栽培期間の前に緑肥作物を栽培し、土壌にすきこむこと
2.生分解性等農業用資材利用事業
生分解性マルチフィルムまたは生分解性ポットを使用すること
※日本バイオプラスチック協会が認定する生分解性プラ識別表示制度の認定を受けていること。
※この年度内に播種または設置すること。
※緑肥作物は、次期作に向け適正な時期に農地に還元(すきこみ)すること。
※譲渡または転売しないこと。
■補助額
1.緑肥作物利用事業
緑肥作物種子の購入費用の3分の2以内
2.生分解性等農業用資材利用事業
生分解性等農業用資材の購入費用の3分の2以内
※補助上限額:両事業を合わせて、3万円(認定新規就農者および認定農業者は10万円)。
※補助対象経費が2千円を超えること。
※補助金額は千円未満切り捨て。
■申請方法
次の書類を農政課(市役所本館4階)または各支所に提出してください。
・交付申請書
・事業実績書
・事業を実施したことが分かる写真
・事業実施位置図
・営農計画書の写しまたは農地の地名、地番、面積および作物が確認できる書類
・領収書または納品書の写し
・個人情報閲覧に関する同意書
■問い合わせ先
産業振興部農政課農林振興係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6164
Fax:0824-64-0172