概要: 認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 農地面積に応じた定額支給 支給金額: 300 万円(最大時)
■概要
認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者
■補助対象者
1.市内に居住している、または市内に事務所もしくは事業所の住所を有する認定農業者・認定新規就農者。
2.申請の属する前年度において、三次市農業委員会での手続または農地中間管理事業により、賃貸借の設定を9年以上受けていること。
3.個人経営者にあっては世帯員全員が、法人にあってはこの法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料等を完納していること。
■補助対象事業
三次市農業振興地域内の農用地を9年間以上賃貸借設定した場合。ただし、期間を満了せずに賃貸借権の設定を解除した場合には、この補助金の返還を求める場合があります。
また、一部対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■補助金額
1.新規賃借権設定
・10アールあたり2万円以内
・上限額:100万円
2.賃借権更新
・10アールあたり1万円以内
・上限額:300万円
※集落法人に限る。
※賃借権の更新が1回目の農地に限る。
■申請方法
申請については、農政課(本館4階)の窓口でご相談ください。
■問い合わせ先
産業振興部農政課農林振興係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6164
Fax:0824-64-0172