概要: 中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証制度に基づき、市内中小法人及び個人事業主へ融資を行っています。また、融資を受けた事業者へ利子補給を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
(1) 次に掲げる創業者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
・強化法第2条第29項第1号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営むための事業所等を市内に設置しようとする者であること。
・強化法第2条第29項第2号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
・強化法第2条第29項第3号及び第5号の創業者 事業を営む事業所等を市内に設置しようとする者であること。
・強化法第2条第29項第4号及び第6号の創業者 事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
(2) 協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(3) 市町村税を完納していること。
(4) 融資に係る創業支援資金は、市内の事業所等に要するものであること。
■資金使途
運転資金または設備資金
■融資限度額
併せて1000万円
(特定創業支援事業者は1500万円)
■融資利率
3年以内:2.1%
3年を超え5年以内:2.2%
5年を超え7年以内:2.3%
7年を超え10年以内:2.5%
※利子補給
年1.1%
■融資期間
運転資金:5年以内
設備資金:10年以内
■信用保証
千葉県信用保証協会の保証付き融資になりますので、別途保証料が必要になります。
■担保および保証人
担保:必要に応じて
保証人:必要に応じて