概要: 町内の小規模事業者に対し、経営の安定及び合理化に要する事業資金の融資あっせん及び利息助成を行います。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
1.個人=町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、町内又は春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市及び吉川市の区域内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの。
2.法人=町内に本社又は本店があり、設立登記後1年以上経過し、かつ、町内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。但し、個人事業主が法人成りした場合、同一事業で通算年数が1年以上経過していて、かつ、個人のとき上記個人の区域内に事業所を有し、法人のとき町内に本社又は本店の設立登記をした場合を含む。
3.町税を完納していること。
4.許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること。
5.融資を受けた資金は、全て町内事業所等の運転資金又は設備資金として投資されるものであること。
6.信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。
7.銀行取引停止処分を受けていないこと。(原則として、第1回の不渡り発生後6ヶ月以内も含む。)
8.この融資の借入総額が1,000万円を超えないこと。
9.信用保証協会の保証付借入金がないこと。ただし、特別小口保険に係る融資残高については、この限りではない。
10.保証申込みの日以前1年間において、町民税の所得割(障害者、寡婦又は寡婦の控除額を控除されたことにより、所得割の税額がなくなったものである場合は均等割、法人である場合は法人税割)の納期(延期、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があること。
■資金使途
運転資金または設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
1.7%
■融資期間
運転資金:8年以内(据え置き1年)
設備資金:10年以内(据え置き1年)
■信用保証
保証料率年0.8%以内
■担保および保証人
不要