概要: 町内の中小企業者の方に、事業に必要な資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的としています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
・町内で継続して1年以上同一業種を営んでいること
・銀行取引停止処分を受けていないこと
・町税等を滞納していないこと
・従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下であること
・その他融資あっせんを行うことに不適当な事由のないこと 等
■資金使途
運転資金または設備資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
利率は変動しますので、農林商工課までお問合わせください。
貸付利子の一部として当初融資額の1パーセントを補給します。(ただし、支払った利子合計金額を超えないものとする。)
■融資期間
運転資金:5年以内(据え置き6か月)
設備資金:7年以内(据え置き1年)
■信用保証
町内の中小企業が経営改善に必要な資金として、埼玉県信用保証協会の保証により融資を受けた場合の信用保証料について、一部補助を行います。
■担保および保証人
連帯保証人は要しない