概要: 村内の小規模企業者に対し、事業に必要な資金の融資依頼を行い、中小企業の経営の安定に寄与することを目的としています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
・小規模企業者であって、村内に、店舗・工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一の事業を営んでいること。
・村内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている者又は商業登記法による法人の登記をしていること。
・申込の日以前1年間における源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は、法人税)、事業税又は所得割(障害者控除額、寡婦控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなったものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)のある県民税若しくは村税(国民健康保険税も含む。)いずれかの納期が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納していること。
・保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。
・許可、認可、登録等を必要とする業種にあっては、その許認可等を取得していること。
■資金使途
運転資金または設備資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
村長と金融機関との協議により定める
■融資期間
運転資金:5年以内
設備資金:7年以内
※どちらも据置6ヵ月以内
■信用保証
保証協会の保証を付するものとし、その保証料率は埼玉県信用保証協会の定める料率とする。
■担保および保証人
連帯保証人は要しない。