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おすすめ度
概要: 男性が育児休業を取得しやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を促進するため、令和6年度より奨励金制度を新設しました。白河市内の事業所で勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、中小企業主に対して、奨励金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■交付対象
次のすべてに該当する事業主が交付対象となります。
1.<事業主の要件>
・市内に事業所を有する中小企業主であること。
・雇用保険の適用事業所であること。
・就業規則等により育児休業についての規則を設けていること。
・要件に該当する男性労働者を雇用していること。
・市やマスメディアの取材及び広報に協力すること。
・市税を滞納していないこと。
・子育てしやすい社会の実現に努めること。
2.<労働者の要件>
令和6年4月1日以降に、次のすべてに該当する労働者を雇用していることが要件になります。
・交付対象事業主の市内の事務所に勤務する男性労働者であること。
・雇用保険の被保険者として雇用されていること。
・養育する子が2歳に達するまでの間に、次の期間の育児休業を新たに取得していること。
・5日以上14日未満(うち所定労働日に対する休業は4日以上)
・14日以上50日未満(うち所定労働日に対する休業は9日以上)
・50日以上(うち所定労働日に対する休業は9日以上)
・育児休業終了後に職場復帰し、申請日までに1か月以上勤務したこと
■奨励金額
男性労働者の育児休業取得期間と申請日時点の住所地に応じて、次のとおり交付します。
(1)市内に住所を有する者
【5日以上14日未満】10万円
【14日以上50日未満】15万円
【50日以上】20万円
(2)市外に住所を有する者
【5日以上14日未満】5万円
【14日以上50日未満】10万円
【50日以上】15万円
※対象となる育児休業に係る1人の子につき1回まで交付します(多胎児は1人の子とみなす)。
※同一事業主に対しては、同一年度内に100万円を限度とします。
■申請までの流れ
【ステップ1】雇用している男性労働者が育児休業取得・職場復帰
※令和6年4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象です。
※職場復帰後、1か月以上勤務している必要があります。
【ステップ2】申請