概要: 市内の中小企業者の創業や経営革新を支援するため、広島県信用保証協会の保証により融資を受けた際に支払われた信用保証料を助成します。
■対象者
次の要件にすべて該当する事業者。
1.市内に本店を有する法人または個人、または市内に住所を有する新規創業者。
2.市税・料を完納している方。
3.大企業者の出資率が2分の1未満である方。
4.下記に掲げる対象融資制度により融資を受け、広島県信用保証協会の保証を受けた方。
5.「経営革新補助金」については、次のいずれかに該当している方。
(1) 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(旧中小企業経営革新支援法を含む。以下「中小企業新事業活動促進法」という)に基づき、経営革新計画の承認を受けて行うもの。
(2) 「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法に基づき経営資源活用新事業計画等の認定を受けて行うもの。
(3) 中小企業新事業活動促進法に基づき異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定を受けて行うもの。
(4) 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受けて行うもの。
(5) 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動促進に関する法律」に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けて行うもの。
■対象融資制度・補助率・補助上限額
〇創業支援
1.補助対象融資
・三次市創業支援資金融資
・広島県創業支援資金融資
2.補助率
100%
3.補助上限額
50万円
〇経営革新
1.交付条件
・市内の金融機関から借入を実行していること。
・市内において決定融資の運用をすること。
・計画に基づいた融資を実行していること。
2.補助率
50%
3.補助上限額
50万円
■申請方法
次の書類を、融資を受けた日の属する年度内に商工労働課へ提出してください。
(1) 申請書
(2) 信用保証書の写し
(3) 信用保証料の支払を証明する書類(計算書の写しなど)
(4) 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては住民票の写し)
■問い合わせ先
産業振興部商工観光課商工労働・企業誘致係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171
Fax:0824-64-0172