概要: 市内に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する事業者に対し、オフィス等の開設等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
対象費用: 謝金,印刷製本費,通信運搬費,建物賃借費,広告宣伝費,手数料,使用料,消耗品費,事務機器等リース料,通信回線使用料,建物改修費,備品等購入費,新規雇用費用
助成率: 2分の1 支給金額: 490 万円(最大時)
■対象者
指定事業所の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という)は、指定事業所の指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者であって、次の各号のいずれかに該当することが見込まれるものとする。
1.循環型サテライトオフィス
指定事業所において、年間10日以上業務を行う者を配し、地域活性化に寄与する事業を実施すること。
2.滞在型サテライトオフィス
指定事業所において、常用労働者又は経営者等が1人以上常駐し事業を実施すること。
※指定事業所において5年以上事業を継続すること。なお、循環型サテライトオフィスから滞在型サテライトオフィスへ移行した場合は、事業継続年度として合算することができる。
■補助制度の概要
〇循環型サテライトオフィス(地域活性化トライアル事業)
(1) 補助対象経費
謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費、その他市長が特に必要と認める事業費
(2) 補助金の額
補助対象経費のうち指定事業所を活用した地域活性化に寄与する事業にかかる経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
(3) 限度額
事業開始又は本社機能移転年度に限り50万円以内
(4) 対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内
〇滞在型サテライトオフィス
1.事業所設置運営事業
(1) 補助対象経費・補助金額等
ア 事務機器等のリース料及び通信回線の使用料
・補助金額
事務機器及び通信回線の使用に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
・限度額
1年度につき50万円以内
・対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内
イ 事業所等の土地及び建物の賃借料
・補助金額
事業所等不動産資産の賃借に係る経費(共済費等を除く)に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
・限度額
1年度につき30万円以内
・対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内
ウ 事業所等の建物改修費及び備品等購入費
・補助金額
事業所等の改修並びに事業に要する備品及び設備の購入に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
・限度額
1年度につき50万円以内
・対象期間
指定事業所の開設年度
2.新規地元雇用奨励事業
(1) 補助対象経費
新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費
(2) 補助金の額
新規地元雇用者(指定事業所において勤務を開始した日から当該日の属する年度の翌年度の1月1日まで引き続き指定事業所において勤務した者に限る)1人につき20万円
(3) 限度額
1指定事業所につき200万円以内
(4) 対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内
■申請手続き
市外事業者から市へ「サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所」の指定申請を行う。
※サテライトオフィス等の事業開始前までに提出。
【必要書類】
(1) サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所指定申請書(様式第1号)
(2) サテライトオフィス等誘致奨励指定事業所事業計画書(様式第2号)
(3) 新規地元雇用計画内訳一覧表(様式第3号)
(4) 事業所の取得、借上げ等に関する書類
(5) 業務内容を説明する書類、会社概要、会社定款及び登記簿謄本
(6) 直近の3事業年度の財務諸表
(7) 青色申告書の提出の承認申請書(所轄税務署の受付印のあるもの)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
商工政策課
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL:088-684-1213
E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp