概要: 三原市では、市内の中小企業組合及びその構成員のみなさんが必要とする資金を円滑に供給するため、資金の一部を金融機関へ預託し、市内金融機関の協調を得て低利の融資を行う制度を実施しております。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に事業所を有する中小企業等協同組合法により設立された組合及びその構成員。
■資金使途
原則として運転資金
■融資限度額
・組合:2000万円以内
・構成員:1000万円以内
■融資期間
7年以内
■融資利率
年2.0%
※融資期間が1年未満の場合は、年1.8%。
■担保・保証人
・担保・保証人は商工組合中央金庫所定の方法。