概要: 三原市では、市内の中小企業者のみなさんが必要とする資金を円滑に供給するため、資金の一部を金融機関へ預託し、市内金融機関の協調を得て低利の融資を行う制度を実施しております。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内において事業を行う中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第1号の2に定める中小企業者であって次に該当する者。
・市内に1年以上居住し原則として1年以上同一事業を営んでいる者
・市税を完納している者
■資金使途
長期運転資金、設備資金、短期運転資金
※長期運転資金・設備資金はそれぞれ1融資を上限とします。
■融資限度額
2000万円
■融資期間
・長期運転資金:3年超10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
・設備資金:3年超10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
・短期運転資金:3年以内(据置期間6か月以内を含む。)
■融資利率
・長期運転資金:年1.3%
・設備資金:年1.3%
・短期運転資金:年0.8%
※長期運転資金と設備資金については、融資を受けた日から3年間、支払った利子の年0.5%以内を市が利子補給。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会所定の利率。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は信用保証協会の定めによる。