概要: 市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助します。
対象費用: コミュニケーションツールの作成に係る経費,物品購入費,工事施工費
助成率: 3分の2 支給金額: 35 万円(最大時)
■「合理的配慮」とは
障がいのある人が社会で生活する上で存在する「壁」を取り除くことです。
(例)段差をなくす、手すりをつける、各種コミュニケーションツールを活用する など
■補助対象者
鳴門市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者
■補助金の対象になるもの
1.コミュニケーションツール作成費
点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費、チラシ等の音訳経費等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費
2.物品購入費
筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品(コミュニケーションツールを除く)の購入に係る経費
3.工事施工費
簡易スロープ、手すり、多目的トイレの設置、音声誘導システムの設置等、障害者等に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
※補助対象とならない者
・社会福祉事業に関するもの。
・従業員のみが使用することを目的とするもの。
・新築工事を伴うものや既に設置しているものの取替えに係るもの。
・老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの。
・国や県などが実施する補助事業により補助の対象となるもの。
■補助金額
・補助率:3分の2
・上限額:1.コミュニケーションツール作成費 5万円
2.物品購入費 10万円
3.工事施工費 20万円
※補助金の交付を受けられるのは、各対象につき1回限りとなります。
■申請受付期間
令和6年10月1日から令和7年2月28日まで
※物品の購入または工事が、令和7年3月31日までに完了すること。
※予算の都合上、期間内に申請の受付を終了する場合があります。