概要: 近年の多様化する幅広い幅広い地域課題について専門的な知識を持ち、継続性のある公共サービスの担い手として期待される市内のNPO法人に対して、資金的な支援を行います。
対象費用: 事業に係る活動経費
助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象団体
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次の要件を全て満たすもの。
1.市内の主たる事業所を有し、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定の団体であること。
2.主に市内において不特定及び多数のものの利益の増進に寄与することを目的として活動を行う団体であること。
3.その他公共の福祉を促進する活動を行う団体であること。
■補助対象事業・補助上限額
1.スタートアップ事業(初期活動経費補助事業)
法第13条に規定する設立の認証を受けた日から3年以内の団体が、活動の基盤強化のために行う事業。
補助上限30万円(同団体への交付は連続3年間可能)
※継続して補助金の交付を希望する場合も、毎年度申請が必要となります。
2.ステップアップ事業(提案型発展活動経費補助事業)
NPO法人が、初期の活動を終えた後に団体活動の発展にための事業提案を市に対して行い、市が承認した事業であって将来的に市や他団体との連携・協働が期待できる事業。
補助上限額50万円(同一団団体への交付は1回のみ)
■補助対象経費の注意点について
補助対象経費は原則、交付決定を受けた事業に係る経費が対象です。ただし、次に掲げる経費は補助対象外となりますので、注意ください。
・役員の報償及び構成員に係る人件費、謝金等
・個人の所得となる経費
・交際費に類する経費
・NPO法人構成員相互の利益活動又は趣味的な活動に係る経費
・その他市長が適当でないと認める経費
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、1000円未満は切り捨てます。
※補助金の対象となる事業に他の補助金、助成金等の交付を受けている場合は、当該補助金、助成金等を差し引いた残りの額を補助対象とします。
■申請等の手続き
1.提出書類
・補助金等交付申請書
・企画提案書(任意様式)?
・法第10条第1項第1号の規定による定款の写し
・役員名簿
・法第10条第1項第7号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・法第10条第1項第8号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
・その他市長が必要と認めるもの
※継続して補助金の交付を希望する場合、毎年度申請が必要となります。
※ただし、予算がなくなり次第受付終了となります。
※実施事業や経費など、申請内容について確認をさせていただきますので、書類提出時にお時間をいただく場合があります。
2.提出先
真庭市役所 総合政策部 地域みらい創生課(本庁舎3階)
〒719-3292 真庭市久世2927-2
■問い合わせ先
地域みらい創生課地域振興係
Tel:0867-42-1179
Fax:0867-42-1353