概要: 白岡市では、中小企業者等の事業育成と振興を図るために、事業に必要な資金の融資をあっせんする制度があります。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法に規定する「小規模企業者」であること。
(注意)一般小口融資に掲げる要件のほか、次の要件を備えていること。
・常時使用する従業員数が20人以下の法人又は個人であること。
(注意:商業又はサービス業を主な事業とする事業者については、従業員数は5人以下とします。)
・保証申込日以前1年間において、市町村民税の所得割(障害者、老齢者又は寡婦の控除額を控除されたことにより所得割の税額が無くなったものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)の納期 (延納、納税猶予又は納期限の延納にかかる期間を含みます。)が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納しているもの。
(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。
・第1回目の融資資金の1/2以上が良好に返済されていること。
・現に融資を受けている融資機関と同一であること。
■資金使途
運転資金と設備資金
■融資限度額
1000万円以内(設備資金・運転資金とも)
(注意)設備資金と運転資金を併用する場合は、合計1,000万円を限度とします。
(注意)既に融資を受けている方が2回目の融資を受ける場合は、1回目の融資額の残高と合わせて1,000万円を限度とします。
■融資利率
1.6%
年間利子の30%以内の額を市が補給します。
(延滞利息金は、補給対象になりません。)
■融資期間
設備資金 12年以内(据置期間12月以内)
運転資金 10年以内(据置期間 6月以内)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。
■連帯保証人
不要
■担保
不要