概要: 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の条件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1(※対象事業者により異なる)
■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
■対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
〇減価償却資産の種類(最低取得価格)
機械装置(160万円以上)
測定工具・検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
■その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
■固定資産税の特例率(軽減率)
1.賃上げ表明無し
3年間、課税標準を1/2に軽減
2.賃上げ表明有り
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
令和7年3月31日までに取得した設備は4年間
■お問い合わせ
経済環境部商工観光課商工観光係
電話:0142-82-3209