概要: 恵庭市内で開業される方の経費を補助します!
対象費用: 店舗取得費,家賃(駐車場含む),店舗改修費,設備購入費,設備リース料,申請手続経費,ITツール,広告宣伝費
助成率: 2分の1(※対象事業者により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件を全て備えていることが必要
・補助申請時に恵庭市民であること又は開業後又は申請後の3月以内に移住すること。
・恵庭市内において新たに開業すること。(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの起業に限る。)
※市内外問わず一度でも開業(個人・法人を問わない)したことのある方は対象外です。
・市税を完納していること。
■補助要件
〇基礎要件
補助対象事業は、以下の要件を全て備えていること
・開業後6月以上継続して営業できること。
・公序良俗に反する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他市長が適当でないと認める事業でないこと。(フランチャイズ契約による開業は対象外)
・補助対象者が直接、事業又は営業に携わること。
・市内外からの移転や2店目(市内外を含む。)以降の開業でないこと。
・以前にこの要綱による補助を受けていないこと。
・各種法令に違反した事業を行っていないこと。
〇追加要件
上記の基礎要件に加え、下記のどれかひとつを備えていること
・恵庭市の地域資源を活用した事業を行い、地域経済の循環を促進すること。
・既存商店街にある空き店舗で事業を営み、対象店舗の属する商店街で商店会に協力すること。
※恵庭市内の商店会:恵み野商店会、恵庭駅通商店街振興組合
・補助申請時に恵庭市内の大学及び専門学校に通学する学生(卒業直後を含む)又は若者(40歳未満の者)の開業であること。
・起業塾(次年度以降に開催するものを含む。)に参加する又は参加したことがあること。
・「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」に加入し、市内の農商工連携に寄与すること。
・「起業ネットワーク恵庭」の会員となること。
・恵庭市内の金融機関又は日本政策金融公庫で創業関連の融資を受けていること。
・恵庭市が行う起業・事業承継個別相談会に2回以上参加すること。
■補助対象経費及び限度額
以下を対象経費とし、これらの合計の額の2分の1について50万円を限度として補助を行います。
(1千円未満切り捨て)
・店舗取得費
・家賃(駐車場含む)
・店舗改修費
・設備購入費や設備に係るリース料(購入費及びリース料は、備品は対象外)
・申請手続に要する経費
・ITツール(予約、販売、人事、会計等に係るソフトウェア、サービス等)
・広告宣伝に要する経費
※よくある対象とならない経費の例(パソコン、プリンター、机、椅子、調理家電・器具、消耗品類等)
容易に移動できるものは設備とは見なされず、備品に該当するので補助対象外となります。
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った対象経費
※店舗取得費と家賃以外の経費は、市内企業を含めた見積もり合わせを行ったものを対象とします。
■補助事業の申請及び決定
事業者は「恵庭市起業支援事業補助要綱」及び「恵庭市補助金等交付規則」の規定に基づき補助の申請を行い、恵庭市は申請を受け審査の上補助の可否を決定します。
■問い合わせ・申請先
恵庭市役所経済部商工労働課
TEL:0123-33-3131(内線3331,3332)