概要: 中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。
対象費用: 店舗改装費,店舗賃借料,印刷製本費,通信運搬費,広告料,手数料,耕筆翻訳費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 170 万円(最大時)
■補助対象者
・商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会
・商店街区域内の小売業・サービス業・その他の事業を営むもので構成された任意団体
・個人、法人等
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1)中心市街地区において現に事業を営み、現店舗における事業を終了し、中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して事業を行う場合
(2)中心市街地区において過去事業を営み、旧店舗での営業終了から6カ月以上経過していない場合
(3)第3者への転貸を行う場合
(4)過去に本事業において助成を受けていた場合
(5)借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
(6)借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(7)借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(8)借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
(9)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合
■補助対象事業
空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう。)、その他市長が適当と認めるもの。
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であるもの
(2)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの
<小売業、一般飲食店、サービス業のうち、補助対象外となる業種例>
*飲食業
遊興飲食店…主としてアルコールを含む飲料を飲食させるバー、スナック、料亭、居酒屋等
*サービス業
娯楽業…ビリヤード場、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、カラオケボックス等
その他…政治、経済、宗教団体等
<小売業、一般飲食店、サービス業以外の業種で補助対象となる業種例>
*金融業・保険業…生命保険業、損害保険業等
*不動産業…不動産取引業、不動産代理業、不動産仲介業等
*宿泊業…旅館、ホテル、簡易宿泊所等
*医療・福祉…一般病院、はり・きゅうの施術所等
*保険・福祉・介護施設…保育所、老人施設等
*教育・学習支援…各種学校、幼稚園、学習塾等
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は補助対象外とする。
■補助対象店舗
中心商店街(仲の橋通商店街、新橋通商店街、ニューサンロード商店街、新川通商店街、北新商店街、インディアン水車通商店街、駅前通振興会)の区域、または四方を国道337号線(駅大通)、市道北大通(グリーンベルト南側)、市道公園通及び市道09-13南1号道路(新橋通り)で囲まれた区域において店舗又は事務所の用に供していた建物の全部若しくは一部であって、賃貸が可能であるもの。
■補助対象期間
最長12か月間
※原則、交付決定日を起算日とします。
■補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費
(1)店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費)
※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く
(2)店舗賃借料
(3)需用費(印刷製本費)
(4)役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び耕筆翻訳費)
(5)その他市長が認める経費
※上記に掲げる経費であっても、対象外となる場合があります。
■補助率等
補助対象経費の2分の1以内
限度額1700千円以内
※店舗賃借料は限度額600千円(月額5万円)以内
※店舗改装費は限度額500千円以内
※広告料は限度額600千円以内
※店舗改装費以外の合計は限度額1200千円以内
〇補助指定の要件
(1)開業中は市内に継続して居住すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
(2)補助の指定を受けた日の属する年度内に開業すること。
(3)補助金交付決定後に開業すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
(4)店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること。
(5)昼間の営業(9時~17時のうち3時間以上)を1週間のうち定休日を除く日数の半数以上行うこと。
(6)補助を受けた店舗において、申請をした業種の事業活動を1年以上継続すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。
(7)開業後においては、開業した区域の商店街振興組合等に加入し、商店街活動に協力すること。
※なお、開業後は、千歳商工会議所への加入や、経営相談の活用についても積極的に検討してください。
■お問い合わせ
産業振興部商業労働課主査(産業政策担当)