概要: 千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
対象費用: 委員報酬,賃金,報償費,旅費,需用費(消耗品費,食糧費,印刷製本費,光熱水費,修繕費),役務費(通信運搬費,広告料,手数料,筆耕翻訳料),委託料,使用料,講師謝礼,賃借料,負担金,補助及び交付金,工事請負費,備品購入費
助成率: 3分の2以内(※対象事業により異なる) 支給金額: 120 万円(最大時)
■中心商店街にぎわい創出事業
商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会等が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。
〇補助対象経費
1.対象となる経費
委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費
2.対象とならない経費
(1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
(ア)賞金
(イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
(ウ)景品単価で1万円を超えるもの
(2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
(3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
〇補助率等
補助対象経費の2分の1以内
限度額1200千円以内
なお、営利を目的としない団体等と連携して行う場合で、その団体等に支払う報償費については、1件100千円以内(実支出額を限度額)とする。
〇補助対象事業
(1)商店街にぎわい創出のために必要な事業
(2)商店街のコミュニティ機能強化に資する地域協働事業
(3)文化活動などのイベントなどの経費
(4)その他市長が認める事業
■商店街人材育成等支援事業
商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または、市内で事業を営む個人・法人が実施する商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの事業に要する経費を補助します。
〇補助対象経費
1.対象となる経費
講師謝礼、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金
2.対象とならない経費
(1)道外で開催される研修等に参加する場合の交通費及び宿泊費
(2)事業に取り組む者自身の食糧費
(3)その他市長が補助対象とすることが適当でないと認める経費
〇補助率等
補助対象経費の3分の2以内
限度額200千円以内
なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修を受講する際は、次によるものとする。
(1)一会計年度において、一受講者につき1回まで50千円を限度とする。
(2)一事業所における補助対象者は、一会計年度につき1人までとする。
〇補助対象経費
商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成など地域の活性化に資する取組に必要な事業
なお、中小企業大学校旭川校などが実施する研修の対象者は、個店(会社含む)においては、次期後継者とし、商店街振興組合等においては、商店街のリーダーまたは次期リーダーとする。
■市内にぎわい創出事業
市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。
〇補助対象経費
1.対象となる経費
委員報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費に限る。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費
2.対象とならない経費
(1)イベント等で配布する次に掲げる商品及び景品に係る経費
(ア)賞金
(イ)商品券(市の区域に限り利用できるものを除く。)
(ウ)景品単価で1万円を超えるもの
(2)事業の実施者及び関係者の飲食及び遊興に係る経費
(3)その他市長が補助対象とすることが適当でないと認める経費
〇補助率等
補助対象経費の2分の1以内
限度額500千円以内
なお、営利を目的としない団体等と連携して行う事業は、1件100千円以内(実支出額を限度額)
〇補助対象事業
(1)市内のにぎわい創出のために必要な事業
(2)地域のコミュニティ機能強化に資する協働事業
(3)文化活動などのイベントなどの経費
(4)その他市長が認める事業
■お問い合わせ
産業振興部 商業労働課 主査(産業政策担当)