概要: 気仙沼市では、販路拡大活動に取り組む事業者を支援するため、商談会等に取り組む市内事業者に対し、補助金を交付いたします。
対象費用: 出展料,会場使用料,会場設営費,PR用試供品費,備品借用費,電気工事費,給排水施設使用料,搬送経費,光熱水費,宿泊費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者、その他本市物産品の振興を図る事業者として市長が適当と認めたもの。
■対象経費
(1)「商談会等への出展に要する経費への補助」
1.商談会等への参加に要する経費で、以下に掲げるもの。
【オンライン商談会以外】
・出展料(売り上げに付随する販売手数料は除く)、会場使用料、会場設営費、PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4を上限とし、当該商談会等で使用するものに限る)、共同利用部分経費、備品借用費、電気工事費、給排水施設使用料、搬送経費、光熱水費、交通・宿泊費、パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の1を上限とし、当該商談会等で使用するものに限る)、翻訳料及び通訳料
【オンライン商談会】
・参加費(研修参加費、商談件数に応じて発生する料金等を含む)、登録料及び掲載料(企業情報、商品及び動画等の情報登録料等)、PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4を上限とし、当該商談会等で使用するものに限る)、搬送経費、備品借用費、備品購入費(10万円を上限とし、マイク、スピーカー、カメラに限る。)、交通費・宿泊費(研修や商談会場が指定されている場合に限る)、パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の2を上限とし、当該商談会等で使用するものに限る)、翻訳料及び通訳料
(2)「商談会等の開催に要する経費への補助」
1.商談会等の開催に要する経費で、以下に掲げるもの。
・会場使用料、会場設営費、備品借用費、電気工事費、給排水施設工事費、搬送経費、光熱水費、交通・宿泊費、当該商談会等に係る広告宣伝費、当該商談会等のパンフレット等の製作費、翻訳料及び通訳料
バイヤー招へい経費、その他、市長が特に必要と認める経費
■補助率・補助限度額
(1)「商談会等への出展に要する経費への補助」
・補助対象経費の2分の1以内
・補助限度額30万円
(2)「商談会等の開催に要する経費への補助」
・補助対象経費の2分の1以内
・補助限度額100万円
■留意事項
(1)「商談会等への出展に要する経費への補助」
・1事業者の交付回数は、年度で1回までとします。
・市が主催の事業、国、県、市の他の補助事業を受けるものは対象となりません。
・市税の滞納がある場合は補助対象事業者にはなりません。
(2)「商談会等の開催に要する経費への補助」
・1事業者の交付回数は、年度で1回までとします。
・市が主催の事業、国、県、市の他の補助事業を受けるものは対象となりません。
・市税の滞納がある場合は補助対象事業者にはなりません。
・市内の農林漁業者、物産品製造業者が5社以上出展する商談会等であることが必要です。