概要: 従業員の専門的、技術的向上を目指して育成に取り組む町内事業者への支援として、研修費等の補助を行う制度です。
対象費用: 会場等使用料,講師謝金,受講料,交通費,宿泊費,教材費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.以下のいずれにも該当する事業者
・町内に本店又は本所を有する事業者
・町の徴収金に滞納がない事業者
・申請する事業について、同種の補助金等の交付を町から受けていない、又は受けようとしないこと
■補助対象事業・補助内容
(1)講師等を招き、従業員向けの研修等を申請者が開催する
【補助対象経費】
・会場等使用料(申請者所有施設開催の場合は除く)
・講師謝金(交通費※2宿泊費※3含む)
・教材費、資料代
【補助率】対象事業費の1/2以内
【限度額】1事業につき上限5万円
(2)従業員を派遣して研修等※1を受講させる
【補助対象経費】
・受講料
・受講に義務付けられた教材費
・交通費※2宿泊費※3
【補助率】対象事業費の1/2以内
【限度額】1受講者1事業につき、上限2万円※4
(3)従業員を派遣して、資格の取得及び技術の習得のための研修等※1を受講させる
【補助対象経費】
・受講料
・受講に義務付けられた教材費
・交通費※2宿泊費※3
・受験に要する経費(受験料等)
【補助率】対象事業費の1/2以内
【限度額】1受講者1事業につき、上限2万円※4
※同一人物に対する同一資格取得に係る経費は、受験回数2回まで(1年度につき1回限り)
(4)事業者が推奨する資格取得等を目的とした通信講座
【補助対象経費】
・通信講座に係る受講料、教材費
【補助率】対象事業費の1/2以内
【限度額】1受講者1事業につき、上限2万円※4
※1 他の機関が開催するものです。
※2 公共交通機関の利用に係る費用に限ります。
※3 宿泊費の上限は、1夜につき10000円以内とします。
※4 例えば、1事業で受講者が2人の場合は上限4万円となります。
■注意事項
1.講演会又は視察のみの事業、普通自動車免許取得のための研修等は対象となりません。
2.申請回数に制限はありませんが、1事業者に交付する補助金の上限は、当該年度内合計20万円です。
3.受講者は、雇用期間の定めのない正規従業員が対象です。
4.1事業者1回または1人につき補助対象経費5000円以上で申請できます。ただし、他の機関から助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた金額が補助対象となります。
5.補助金の額は、1000円未満切捨てにより算出します。
6.事業終了後に事業報告書等の提出が必要となります。
■申請について
人材育成事業開始日(受講開始日等)の10日前までに、申請書類を役場観光商工課へご提出ください。