概要: 稲美町創業支援補助金制度は、創業者の支援を行うとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、町内で新規創業を行う場合に、経費の一部を補助します。
対象費用: 改修費,改装費,備品購入費,設備費,広告宣伝費
助成率: 3分の2 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
以下のすべてに該当する人が補助対象となります。
1.稲美町内に事業所等を設け新たに創業する者
2.稲美町商工会が実施する創業塾を受講し、修了した者
3.市区町村民税を滞納していない者
4.稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係でない者
■補助対象事業
以下のすべてに該当する事業が補助対象となります。
1.営利を目的とする事業であること
2.国や県等から同様の事由による補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと
3.許認可が必要な事業において、許認可を受けている、または法令等に定める申請、届出等を遵守していること
4.フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと
■対象経費
1.事業所等の建築、改修及び改装等に係る費用
2.設備及び備品の購入費用(自動車は除く)
3.広告宣伝に要した費用
※補助対象経費は、交付決定日から開業日までに限ります。
※補助金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。
■補助金額
対象経費(消費税抜き)の3分の2で、上限は20万円
■留意事項
1.市区町村民税を滞納している人は対象になりません。
2.稲美町商工会が実施する創業塾について、稲美町商工会に問い合わせてください。
3.補助事業は、当該年度末(3月31日)までに完了してください。