概要: 洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、市民の皆さんが安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進します。
対象費用: 医療機器購入費,備品購入費,人件費
助成率: 2分の1(※対象経費により異なる) 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象要件
以下の要件すべてに該当する医師または医療法人
(1)市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施すること
(2)小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有すること
(3)一般社団法人洲本市医師会に加入すること
(4)市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力すること
(5)他の補助金等の交付を受けておらず、今後も受けないこと
(6)市税等の滞納者でないこと など
■補助対象経費
【補助区分】
(1)医療機器・備品購入費
・小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代
(2)看護職の人件費
・看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費 ※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与
■補助金額
【補助区分(1)】上記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限
【補助区分(2)】年度当り500万円上限
※(1)(2)を合計することも可、開設日から4年間、最大2000万円
■申請から交付までの流れ
(1)事業計画(報告)書等の提出
(2)洲本市小児科等医療機関運営支援事業審査会等による資格審査・事業内容等の審査
(3)交付決定通知
(4)医院開設後、補助金実績報告書類を提出
(5)補助金の額の決定
(6)補助金交付