概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
(1)事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る)。
(4)設立の日以後の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)。
(5)設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る)。
■資金使途
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。)
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
3年以内1.4%
5年以内1.6%
7年以内1.8%
10年以内2.0%
※ 商店街等の空き店舗に開業する場合には、上記利率より0.2%少ない利率とします。
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
北海道信用保証協会の信用保証を付すものとします。
※ 恵庭市が信用保証料の全額を補給します
■担保・保証人
原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要とするとともに担保は不要とします。