概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.恵庭市中小企業等振興条例第2条に定める中小企業者等であること。
2.許認可等を必要とする事業にあっては、その許認可等を受けている方。
3.北海道信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営んでいる方。
4.市税に未納がないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人。(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る)。
(4)設立の日以後の期間が5年未満の会社。(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)。
(5)設立の日以後の期間が5年未満の会社。(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る)。
※自己資金の要件は「融資金額の範囲内」とし、北海道信用保証協会の「創業関連保証」及び「創業関連保証」を適
用する場合には要綱に準ずる。
■資金使途
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。)
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:1.6%
・融資期間5年以内:1.8%
・融資期間7年以内:2.0%
・融資期間10年以内:2.2%
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
・北海道信用保証協会の信用保証を付す。
・北海道信用保証協会所定の信用保証料率を適用する。
※信用保証料の全額を恵庭市が補給します。
■担保・保証人
・担保・保証人は原則不要。(ただし金融機関又は信用保証協会の定めによる。)