概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
条例第2条に定める中小企業者等で、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。
(2) 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
(3) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
(4) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
(5)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
■資金使途
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。)
■融資限度額
2000万円以内(ただし、既存の北海道信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の保証に限ります
■融資利率
3年以内1.4%
5年以内1.6%
7年以内1.8%
10年以内2.0%
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
信用保証協会の定めによる(信用保証料の全額を恵庭市が補給します)
■担保・保証人
原則不要(金融機関又は信用保証協会の定めによる)