概要: 桜井市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。市が信用保証料と利子の一部を負担します。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1から5の要件を備えている方が対象となります。
1.奈良県信用保証協会の創業関連保証を受けることができること。
2.これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから5年未満の方であって、次のいずれかに該当すること。
(1)個人にあっては、桜井市に住所を有していること。
(2)法人にあっては、桜井市に登記されている事業所を有していること。
(3)桜井市内で新たに事業を営む具体的計画を有している、又は現に事業を営んでいること。
3.市税等を完納していること。
4.桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと。
5.暴力団員等に該当しないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.80%
※うち、0.9%を市が利子補給し、本人負担は0.9%。
■融資期間
7年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の7割を市が負担。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。