概要: 桜井市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。市が信用保証料と利子の一部を負担します。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て備えている方。
・奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができる中小企業者であること。
・個人事業主は、市内に引き続き6か月以上住所を有していること。
・法人は、市内に引き続き6か月以上事業所を有し、市内に法人登記があること。
・引き続き6か月以上同一事業を行っていること。
・市税等を完納していること。
・桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと。(ただし、一定の条件を満たす場合は借換えが可能になります。)
・反社会勢力(暴力団員等)に該当しないこと。
※以下の要件を満たす場合に借換申請が可能です。
・条件変更をしていない。(繰上償還や返済額の増額を除く)
・融資残高が当初の融資額の2分の1未満。
・申請時において延滞していない。
・現在融資を受けている金融機関での借換え。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
700万円
■融資利率
年1.80%
※うち、0.9%を市が利子補給し、本人負担は0.9%。
■融資期間
5年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の7割を市が負担。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。