概要: 特定の業種が施設等を新設または増設し、投資額や雇用増数の要件を満たした場合、投資額や雇用増に対する助成及び固定資産税の免除を行います。
対象費用: 投資額,固定資産税
助成率: 投資額の8%(※対象により異なる) 支給金額: 15,000 万円(最大時)
■1.帯広市企業立地促進条例(助成)のうち工場等の新設・増設に対する助成
〇対象施設
・物の製造又は加工を行う施設
・リサイクル工場
・植物工場
・新エネルギー電気供給施設
・物流関連施設
〇新設1
投資額:2000万円超
雇用増:5人以上
助成額:投資額の8%、1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
限度額:投資額分1億5000万円、雇用増分5000万円
〇新設2
投資額:2000万円超
雇用増:(施設等を貸し出して、借主の雇用増が5人以上)
助成額:投資額の4%(貸主へ助成)
限度額:投資額分1億5000万円、雇用増分5000万円
〇増設1
投資額:2000万円超
雇用増:2人以上
助成額:投資額の6%、1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
限度額:投資額分1億円、雇用増分5000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。
〇増設2
投資額:2000万円超
超雇用増:現状維持以上(※注1)
助成額:投資額の4%
※再申請期間の条件あり
限度額:投資額分1億円、雇用増分5000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。
※注1)雇用増を伴わない増設の場合、当該工場等の増設に係る指定を受けた翌年度から5年間は雇用増を伴わない増設に係る助成を再度受けることができません。また、機械等の更新を伴う増設の場合、現在の機械等と比較して1割以上性能が向上する機械等を導入する必要があります。
〇食産業振興加算(※注2)
助成額:該当投資額の2%
限度額:当該加算額と助成額と合算した額の新設・増設各限度額以内。
〇脱炭素社会推進助成(※注3)
助成額:該当投資額の20%
限度額:投資額分1000万円
〇生産性向上加算(※注4)
(上記※のみ対象)
助成額:該当投資額の1%
限度額:当該加算額と助成額を合算した額の増設各限度額以内。
〇デジタル化推進加算(※注5)
助成額:当該投資額の1%
限度額:当該加算額と助成額と合算した額の新設・増設各限度額以内。
※注2)食産業振興加算農林水産物を除く食品を製造するための機械及び装置の取得にかかる投資額に対して助成します。
※注3)脱炭素社会推進加算ZEB、NearlyZEB、ZEBReady、ZEBOrientedの認証された施設であり、ZEB化に向けて必要とした建物附属設備、機械及び装置、器具及び備品にかかる投資額に対し助成します。
※注4)生産性向上加算労働生産性向上に資する償却資産の取得にかかる投資額に対して助成します。
労働生産性の向上については、国が認定した、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関(経営革新等支援機関)の確認を受ける必要があります。
※注5)デジタル化推進加算業務プロセス及び生産工程の品質向上のために、データ及びIoT・AIなどのデジタル技術を活用する設備の当該投資額に対して助成します。
〇緑化
要件:工場立地法第6条の届出工場(特定工場)
助成額:緑地および環境施設の面積1平方メートル当たり1500円
限度額:500万円
※制度の対象になるかどうか、各制度の詳しい要件については、お問い合わせください。
■1.帯広市企業立地促進条例(助成)のうち特定事業所または試験研究施設の新設・増設に対する助成
〇対象業種
ア)特定事業所
・ソフトウエア業
・情報処理サービス業
・情報提供サービス業
・機械設計業
・デザイン業
・・システムインテグレーション事業
・アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)事業
・データセンター事業
・デジタルコンテンツ事業
・コールセンター事業
イ)試験研究施設
〇新設
投資額:2000万円超
雇用増:5人以上
助成額:投資額の8%、1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
限度額:投資額分1億円、雇用増分5000万円
〇増設
投資額:1000万円超
雇用増:3人以上
助成額:投資額の8%、1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
限度額:投資額分1億円、雇用増分5000万円
■固定資産税の免除
〇製造業
対象業種:製造業
要件:投資額2000万円超
〇農林水産業関連等
対象業種
ア)農林水産業関連業種
・各種商品卸売業
・飲食糧品卸売業
・木材・竹材卸売業
・農業用機械器具卸売業
・家具・建具卸売業
イ)植物工場
要件:投資額5000万円超
〇情報サービス業等
対象業種
・情報サービス業
・インターネット付随サービス業
・道路旅客運送業
・道路貨物運送業
・倉庫業
・運輸に付帯するサービス業(鉄道施設提供業を除く)
・宿泊業のうち旅館、ホテル(風俗営業法第2条第6項第4号に定める施設を除く)
要件:投資額1億円超
〇免除される固定資産税
3年間免除
建物
・その他附属設備(冷暖房設備、照明設備、通風設備、昇降機など)
・構築物(ドッグ、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突など)
・土地(建物、附属設備、構築物の敷地)
・機械、装置その他の償却資産
※助成制度と固定資産税の免除は併用して利用できます。
■2.帯広市工業団地立地奨励金
対象地域:帯広市西19条北工業団地
対象業種:工業団地に入居可能な全業種
対象要件:西19条北工業団地へ新たに立地し、投資額2300万円以上の者
助成の額:投資額の4%に相当する額
限度額:1000万円
〇定義・運用等
・1、2の制度の「投資額」とは、所得税法施行令第6条第1号から第7号(建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)に掲げる資産の取得価格の合計額で、製造等のため直接使用される施設・設備への投資額をいい、土地取得費を除きます。
・1の助成制度と2の奨励金制度の併用はできません。(1の固定資産税の免除と2の奨励金制度は併用して利用できます。)
・詳しくはお問い合わせください。
■お問い合わせ
経済部経済室経済企画課経済企画係
〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163
ファクス:0155-23-0172