概要: 釧路市では、市内で設備投資等を行う事業者の皆様を、助成金や課税の免除等様々なメニューでご支援します。
対象費用: 固定資産取得額,緑化事業費,土地取得額,事業所賃借料,通信回線使用料
助成率: 100分の8(※対象助成等により異なる) 支給金額: 14,000 万円(最大時)
■設備投資資金助成
〇対象業種
・製造業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・リサイクル産業施設
・試験研究施設
・植物工場
〇対象要件
【新設の場合】
・固定資産(土地を除く)の取得価額:5000万円以上
・新たに雇用される者:5人以上
【増設の場合】
・固定資産(土地を除く)の取得価額:3000万円以上
〇補助金等の額
【新設の場合】
固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
【増設の場合】
固定資産(土地を除く)の取得価額の4/100相当額
(新たに雇用される者が5人以上の場合は8/100相当額)
〇限度額
【新設の場合】
1億円
(新たに雇用される者が10人以上の場合は2億円)
【増設の場合】
1億円
■設備投資資金助成(阿寒音別地区のみ)
〇対象業種
・旅館業
・観光施設
・特産品開発施設
・教育文化施設
・医療福祉施設
・その他の施設
〇対象要件
【新設の場合】
・固定資産(土地を除く)の取得価額:5000万円以上
・新たに雇用される者:5人以上
【増設の場合】
・固定資産(土地を除く)の取得価額:3000万円以上
〇補助金等の額
【新設の場合】
固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
【増設の場合】
固定資産(土地を除く)の取得価額の4/100相当額
(新たに雇用される者が5人以上の場合は8/100相当額
〇限度額
1000万円
■雇用助成(製造業等)
〇対象業種
・製造業
・リサイクル産業施設
・植物工場
・電気業(新エネルギー供給業を除く)
・ガス業
・熱供給業
〇対象要件
【新設の場合】
・新たに雇用される者:5人以上
【増設の場合】
・取得した固定資産(土地を除く)の基準年度における評価額:3000万円以上
・新たに雇用される者:5人以上
〇補助金等の額
新たに雇用される者1人につき20万円(特例の場合30万円)
〇限度額
3000万円
■雇用助成(ソフトウェア業等)
〇対象業種
・ソフトウェア業3000万円
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・試験研究施設
〇対象要件
・新たに雇用される者:5人以上
〇補助金等の額
新たに雇用される者1人につき20万円(特例の場合30万円)
〇限度額
3000万円
■雇用助成(新エネルギー供給業)
〇対象業種
新エネルギー供給業(太陽光をエネルギー源とするものを除く)【新設のみ】
〇対象要件
・取得した固定資産の取得価額:10億円以上
・新たに雇用される者:1人以上
〇補助金等の額
新たに雇用される者1人につき20万円(特例の場合30万円)
〇限度額
3000万円
■雇用助成(阿寒音別地区のみ)
〇対象業種
・旅館業
・観光施設
・その他の施設
〇対象要件
・新たに雇用される者:20人以上
〇補助金等の額
新たに雇用される者1人につき10万円
〇限度額
2000万円
■緑化助成
〇対象業種
・製造業
・電気業
・ガス業
・熱供給業
〇対象要件
・工場立地法第6条第1項の規定による特定工場(敷地面積9000m2以上又は建築面積3000m2以上)の届出を要するもの
〇補助金等の額
緑化事業に要したと認められる経費の25/100相当額
〇限度額
1000万円
■土地取得助成
〇対象業種
・製造業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
・データセンター
・コールセンター
・リサイクル産業施設
・試験研究施設
・植物工場
〇対象要件
【市外からの進出の場合】
・土地を取得し、3年以内に操業等を開始すること
【市外からの進出以外の場合】
・土地を取得し、3年以内に操業等を開始すること
・雇用助成の対象要件を満たすこと
〇補助金等の額
土地取得価額(事業場の用に直接供する部分の建築面積相当分)の25/100相当額
〇限度額
1億円
■事業所賃借料助成(コールセンター)
〇対象業種
・コールセンター【新設のみ】
〇対象要件
・新たに雇用される者:50人以上
〇補助金等の額
事業所賃借料の1/2相当額を3年間
〇限度額
年500万円
■事業所賃借料助成(本社機能移転事業所)
〇対象業種
本社機能移転事業所
〇対象要件
・新たに雇用される者:30人以上
・事務所又は事業所の面積:300m2以上
・市外から市内に本社機能を移転することを公表すること
・この条例に基づく他の助成の措置の対象とならないこと
〇補助金等の額
事業所賃借料の1/2相当額を1年間
〇限度額
年500万円
■通信回線使用料助成
〇対象業種
・コールセンター【新設のみ】
〇対象要件
・新たに雇用される者:50人以上
〇補助金等の額
通信回線使用料の1/2相当額を3年間
〇限度額
年1000万円
■特別援助(阿寒音別地区のみ)
〇対象業種
上記の全業種
〇対象要件
特別援助の申請があった場合で、阿寒・音別地区の産業振興上特に必要があると認めたとき
〇補助金等の額
・出資又は融資のあっせん
・土地又は建物のあっせん
・市有普通財産の貸付け又は売却
・労働力の確保
・用水の確保
・道路等周辺公共施設の計画的整備
・その他必要な援助
■課税の免除
1.地域未来投資促進法関係
〇対象業種
承認地域経済牽引事業(国による課税特例の確認を受けたもの
〇対象要件
固定資産(建物・構築物・その敷地の土地)の取得価額:1億円超
(農林漁業関連業種(※1)は5000万円超)
〇課税免除
基準年度:100/100
2年目:75/100
3年目:50/100
〇対象資産
建物・構築物・その敷地の土地(※2)
2.過疎法関係(製造業等)
〇対象業種
・製造業
・旅館業
〇対象要件
資本金の規模:固定資産(土地を除く)の取得価額
5000万円以下:500万円以上
5000万円超:1億円以下1000万円以上【新設・増設のみ】
1億円超:2000万円以上【新設・増設のみ】
〇課税免除
基準年度:100/100
2年目:75/100
3年目:50/100
〇対象資産
建物・機械装置・その敷地の土地(※3)
3.過疎法関係(農林水産物等販売業等)
〇対象業種
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
〇対象要件
資本金の規模:固定資産(土地を除く)の取得価額
5000万円以下:500万円以上
5000万円超:500万円以上【新設・増設のみ】
〇課税免除
基準年度:100/100
2年目:75/100
3年目:50/100
〇対象資産
建物・機械装置・その敷地の土地(※3)
※1)製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業(地域未来投資促進法第26条に規定する総務省令による)
※2)取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の着手があったもの
※3)2021(令和3)年4月1日以降に取得した土地で、取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったもの
■問合せ先
釧路市産業振興部産業推進室
〒085-8505
釧路市黒金町7丁目5番地
TEL:0154-31-4550