概要: 大口町で事業を営む中小企業者の経営基盤の強化を図るため、中小企業者が行う経営改善に資する事業に補助金を交付します。
対象費用: 手数料
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■交付対象者
1.大口町内で継続して事業を営む中小企業者
2.ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有している者であるとき
・町税に滞納があるとき
■補助対象経費
産業財産権取得のために日本国特許庁に支払う費用及び手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士手数料。特許庁に支払う費用のうち、対象となる経費は次のとおりとします。
(1)特許出願
・出願手数料、電子化手数料、出願審査請求手数料
(2)実用新案出願
・出願手数料、電子化手数料、技術評価請求手数料
(3)意匠出願
・出願手数料、電子化手数料
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:同一年度内における1事業者の申請は30万円を限度とします。
公開URLはこちら: https://www.town.oguchi.lg.jp/3807.htm