概要: カーボンニュートラルの推進を図るため、市内事業者向けに、使用エネルギー量の把握をし客観的な視点から削減量の見込みを立て、CO2排出量削減に係る措置を講じていただくことを目的として、省エネルギー診断受診に係る費用及び省エネルギー設備等導入に係る費用に対し補助金を交付します。
対象費用: 委託費,謝金,旅費
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
下記事業者が対象となります。
(1)高浜市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当しないもの
ア.発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)市税の滞納がないこと。
■補助対象事業
省エネルギー診断(事業用家屋に対して、エネルギーの使用状況、建築物の構造等の調査及び分析等に基づき、エネルギー管理士等の有資格者が実施する診断で、エネルギー使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものをいう。)を受ける事業
■補助対象経費
補助金の交付申請と同一年度に受診する省エネルギー診断に係る委託費並びに有資格者への謝金及び旅費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)。
ただし、国、地方公共団体その他の団体等からこの補助金と同様の目的の補助金の交付決定を受けている場合は、当該補助金相当額を補助対象経費から除くものとする。
なお、補助対象経費が5万円以下の場合、補助対象経費は0となる。
※補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係るものを除く。
■補助金額
補助率:1/2
限度額:10万円?