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概要: 新たに事業を始めるにあたり、地元企業に依頼し、オフィスや店舗等の新築や改築、設備等の導入・リースを行う創業者に対し、費用の一部を補助します。
対象費用: 店舗等改修費,機器等導入費
助成率: 100分の30 支給金額: 430 万円(最大時)
■対象者
創業(開業)予定又は創業から1年以内のもの(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■対象となる事業(工事等)
1.事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入・リースで、地元企業(※)に発注するもので、補助対象経費が30万円以上のものが対象となります。
※施工業者となる地元企業は、産業振興課での登録が必要です。
2.次のいずれにも該当する事業であること。
・創業の動機、取扱商品・サービス、セールスポイント、販売ターゲット、販売戦略、競合や市場など自社を取り巻く環境、事業の見通しが明確であること。
・条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
※補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
■補助対象経費
1.補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の交付決定日以降に発生した経費
・証拠資料等によって金額が確認できる経費
2.設備やIT関連機器をリースする場合は、1年分が対象となります。
(リースの取得価額相当額と購入による取得価格の合計が補助対象経費の50%未満であること。)
■事業費・補助率・限度額
1.事業費:30万円以上
2.補助率:30%(30/100)
3.限度額:100万円・・・ア
4.創業奨励金:30万円・・・イ
5.補助金の額:ア+イの合計
■補助金の加算額
次に該当する場合は限度額を増額する。
1.名寄市立地適正化計画「居住誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
・加算額:50万円
2.名寄市立地適正化計画「都市機能誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
※風連地区においては、名寄市都市計画用途区域「商業地域」
・加算額:50万円
3.食料品製造業等の新設・移転・増築等をする場合
・加算額:200万円
4.事業承継時に新設・移転・増築等をする場合
・加算額:200万円