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概要: 地元企業に依頼し、オフィスや店舗等の新築や改築、設備やIT機器の導入を行い、魅力ある店舗づくりを進める事業者に対し、費用の一部を補助します。
対象費用: 店舗等改修費,機器等導入費
助成率: 100分の30 支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■対象となる事業(工事等)
1.事務所や店舗等の改修、設備やIT関連機器の導入で、地元企業(※)に発注するもので、補助対象経費が50万円以上のものが対象となります。※施工業者となる地元企業は、産業振興課での登録が必要です。
2.過去にこの補助金の交付を受けた事務所や店舗等は、補助金の交付を受けてから5年間はこの補助金を利用することができません。
3.次に該当する業種の事務所や店舗等の改修については、対象外となります。
「農業、農業的サービス業、林業、狩猟業、漁業、水産養殖業、金融・保険業、公序良俗に反する遊興娯楽業、風俗営業等の一部、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店」
※補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
■補助対象経費
1.補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の交付決定日以降に発生した経費
・証拠資料等によって金額が確認できる経費
2.国や北海道等から補助金等の助成を受けたときは、当該補助金等を控除した額(補助残)が補助対象経費となります。
■事業費・補助率・限度額
1.事業費:50万円以上
2.補助率:30%(30/100)
3.限度額:100万円
■限度額の加算額
次に該当する場合は限度額を増額します。
1.名寄市立地適正化計画「居住誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
・加算額:50万円
2.名寄市立地適正化計画「都市機能誘導区域」へ新築・移転・増築等をする場合
※風連地区においては、名寄市都市計画用途区域「商業地域」
・加算額:50万円
3.食料品製造業等の新設・移転・増築等をする場合
・加算額:200万円
4.事業承継時に新設・移転・増築等をする場合
・加算額:200万円