概要: 室蘭市中小企業融資制度は、市内中小企業の皆様が事業活動に必要な資金を円滑に調達できるように、市が金融機関と連携して行っている制度です。融資実行に際しては、取引金融機関が融資審査を行った上で、室蘭市が定める条件(融資利率、融資期間等)の範囲内で貸し付けを行います。
支給金額: 30,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている商・工業者等で構成される中小企業団体.。
1.室蘭市内に一定の事業所を有し、事業を営んでいること。
2.市税等の滞納がないこと。
3.事業に係る許認可等を受けていること。
4.北海道信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
5.次のいずれかに該当すること。
(1)商店街の環境整備事業を行うもの(アーケード・街路舗装・駐車場・公園・案内板等の建設等)
(2)共同の店舗・会館及び工場等の新築・増築及び改築並びに移転等を行うもの
(3)その他共同施設の近代化を図るため市長が特に認めるもの
(4)上記(1)から(3)の内、商業近代化計画の区域内において、商業近代化計画事業に該当するもの。
※商業近代化計画の区域内とは、中央地区、輪西地区、東地区、中島地区、本輪西地区を指す。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
2億円以内
※融資対象者5.(4)に該当の場合は、3億円以内。
■融資利率
〇固定金利
・融資期間3年以内:2.1%
・融資期間5年以内:2.2%
・融資期間10年以内:2.4%
・融資期間15年以内:2.6%
〇変動金利
・2.1%
※変動金利は融資期間3年超に限る。
※融資対象者5.(4)に該当の場合は、年1.6%(固定)とする。
■融資期間
15年以内(うち据置期間2年以内)
※融資対象者5.(4)に該当の場合は、20年以内(うち据置期間3年以内)とする。
■信用保証
・必要により信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関の定めによる。
・連帯保証人(法人代表者以外)は原則として不要。但し、信用保証協会の保証付き以外は取扱金融機関の定めによる。