概要: 大阪狭山市では、市内で6ヶ月以上小規模企業等を営んでおられる方が、金融機関の資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証付きで、事業に必要な資金のあっせんを行っております。
支給金額: 400 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
原則として市内の同一場所において6箇月以上引き続き同一事業を営んでいる小規模企業者の方。
※個人経営の事業にあっては、その経営者が、本市において引き続き6箇月以上居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者。
※市民税等の納税義務者で、融資の申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していない場合は対象になりません。
■資金使途
運転資金・設備資金
※転貸資金は不可。
※設備資金は大阪狭山市内に設置するものに限る。
■融資限度額
400万円
※既存の信用保証付融資残高(根保証においては極度額)との合算融資限度額は、1250万円以内とする。
■融資利率
年1.3%(固定金利)
※小規模企業融資あっせん要綱に基づき、制度融資を受けた方に対し、その利子を補給します。
■融資期間
4年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※約定どおり融資を完済 した方が大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を市が全額補給します。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。会社等の場合は原則として代表者以外は不要。