概要: 羽曳野市では、市内で事業を営む小規模企業者で金融機関と取引のあまりない方が事業に必要な資金を金融機関から借り入れできるよう、大阪府と連携し、大阪信用保証協会の保証を付して融資をあっせんする制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
羽曳野市内(原則として同一場所)に事業所を置き、6か月以上引き続き同一の事業を営み、中小企業信用保険法第2条第3項に規定するものであって、大阪府中小企業融資制度において融資対象となる業種の事業をおこなっている小規模企業者の方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
年1.3%(固定金利)
■融資期間
4年以内
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は大阪信用保証協会の定める料率。
※約定どおり融資を完済されますと、信用保証料の50%を市が補給します。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・連帯保証人は、個人の場合は原則不要。法人または組合の場合は原則代表者のみ必要。