概要: 松原市では、市内で事業を営む小規模事業者に対して、事業で必要な資金をあっ旋することにより、小規模事業者の経営の安定を図るための融資あっ旋制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
松原市内において原則として同一場所で1年以上引き続いて同一事業を営み、当該事業に係る市民税、固定資産税及び水道料金を納期までに完納している小規模事業者で、次のいずれかに該当する方。
・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とするものにあっては5人)以下の法人及び個人事業者。
・法人にあっては、現に本市内に1年以上本店を有し、かつ、現に1年以上事業を行い、常に店舗、事務所、工場等(以下「店舗等」という。)を設置しているもの。
・個人事業者にあっては、現に本市内に1年以上住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳登録されており、かつ、現に1年以上事業を行い、常に店舗等を設置しているもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円
※既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証については融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の申込みに限る。
■融資利率
年1.4%以下(固定金利)
※融資を約定どおり完済した方には、支払った利子の2分の1を市が利子補給します。
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は、大阪信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・連帯保証人は、原則として個人は不要。株式会社・有限会社の場合は原則として代表者。合資会社の場合は無限責任社員全員。合名会社の場合は原則として社員全員。組合・医療法人の場合は原則として理事全員。