概要: 内における空き店舗などを活用して創業や開業をされる方に、助成金を交付します。
対象費用: 店舗等賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 48 万円(最大時)
■対象となる方
1.本事業の対象となるには、次の全てに該当する必要があります。
・事業を営んでいない個人の方もしくは創業後5年以内の方で、町内の空き店舗等を活用し、1日4時間以上、かつ1週間のうち5日以上の営業時間で、開業や会社の設立又は新規事業を行う方
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第25項に規定されている特定創業支援事業による支援を受けている方
・笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに事業を開始する方
・町税等(※)に未納がないこと
・空き店舗の所有者と生計同一でなく、また3親等以内の親族でないこと
・以前にこの補助金の交付を受けたことがなく、また国や県等から同様の補助金の交付を受けていないこと
・事業を営むにあたり、必要な許可や資格を取得済み、もしくは取得見込みであること
・笠松町商工会の会員であること
・性風俗等特殊営業など助成の対象とならない事業を行っていないこと
・事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと
※町税等とは、町民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金をいいます。
■対象となる店舗
1.次のいずれかの建物が対象となります。
・過去に店舗、倉庫、工場、事務所として使用されていた施設で、3か月以上事業が行われていない状態の建物
・新築後3か月以上経過していても使用されていない建物
※ただし、次の建物は対象になりません。
・大規模小売店立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件
・同一の建物に住宅部分を有する場合で、住宅部分と店舗、事務所部分が明確に分離されていないもの
■助成内容
1.店舗等賃借料(敷金、礼金、共益費等付随経費は対象外)の1/2(上限1か月あたり4万円)を最長12か月間助成します。
2.ただし、賃貸借契約月の家賃が全額でない場合は、翌月分から起算するものとします。
■申請手続き
1.申請にあたり、「特定創業支援事業を受けたことの証明」の取得が必要となります。
2.証明書を取得するには、創業支援事業計画を策定し、国から認定を受けた市町村の「特定創業支援事業」の支援を受ける必要があります。