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概要: 町内において起業の創出並びに起業者及び関係者の定住等の促進を図るため、町内において起業する者に対し、事業に要する経費の一部について予算の定めるところにより補助金を交付いたします。
対象費用: 工事費,設備費,広告宣伝費,賃借料,備品購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■交付対象者
1.町内に在住しているか、補助事業年度内に町内に在住できる者
2.起業塾(平日夜コース、日曜日コース)を受講し、優秀なビジネスプランを作成した者
3.町税等に滞納がない者
4.許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可を受けている又は申請年度内に受けようとする者
5.本補助金の交付を受けてから5年以上町内に定住し、事業を継続できる者
■補助対象事業及び経費
1.店舗等新築工事費(増改築含む)
2.設備費
3.開業に伴う広告宣伝費
4.事務所や設備備品等の賃借料
5.備品購入費
6.その他、起業にあたって必要と認められる経費
■補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、千円未満は切り捨てる。ただし、1件当たりの補助金は100万円を上限とする。なお事業展開(※2)をする者の場合は50万円を限度とする。
※2事業展開とは個人(法人)が現在の家業(事業)を継承し、かつ、新規に事業を開始する場合
公開URLはこちら: https://www.town.shinano.lg.jp/docs/351.html