概要: 生坂村では、出荷を目的とした農産物の栽培と総耕作面積30a以上を有している農業者の農業経営の安定を支援するため、農業用ハウス等、災害対策に資する施設の設置に対して補助します。
対象費用: 新設経費,再建経費
助成率: 3分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者等
1.村内に住所、及び所在する個人、法人、団体で、出荷を目的とした農作物の栽培を行っており、総耕作面積30a以上を有している者
※自然災害により園芸施設等が被災し、村長が認めた場合は、過去にこの要綱に基づく補助金を受けている場合も交付することができる。
■補助対象経費等
1.補助対象事業費は、出荷を目的とした農作物の生産に要する園芸施設等の新設、及び災害にともない全壊した施設本体の再建に係る経費(消費税、及び地方消費税は除く。)とし、国、県等からの補助金等を受けとる場合も対象とする。ただし、暖房設備、かん水施設等の附帯設備、中古資材、及び補助対象となった園芸施設等の更新に係る経費は対象外とする。
2.補助対象事業費は、300000円以上とする。
■補助金の額
補助額:補助対象事業費の3分の1
限度額:30万円
※単年度において対象とする園芸施設等は、村内のほ場に設置するものとし、個人(同一世帯で1人のみ)、法人、団体ごとに1基を限度とする。