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空き工場等活用事業補助金(南箕輪村)

  • 長野県
  • 南箕輪村

2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 60 万円(最大時)


概要

南箕輪村の空き工場等を賃借して事業を行う事業者様に!賃借料を最大60万円補助!

概要: 事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。

支援内容

対象費用: 賃借料

助成率: 2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
次に掲げる要件を満たす者とする。
1.製造業、サービス業、運輸業、建設業、卸売業、小売業、飲食業その他村長が村の企業振興上必要と認める事業(不動産賃貸業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるものを除く。)を行う者で、法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する青色申告書を提出する法人又は個人であること。
2.事業の用に供する空き工場等の所有者との間で締結した賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づき空き工場等を賃借し、かつ賃貸借契約を締結した日から1年以内に事業を開始した新規事業者(村内に事務所をおいて起業する者又は新たに村内に事業所を設置する者)であること。
3.当該空き工場等を3年以上継続して事業の用に供することが見込める者であること。
4.規則第5条第2項各号に掲げる納付金の滞納がない者であること。

■対象経費
賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの

■補助金額
補助額:賃借料の2分の1以内
限度額:月額50000円まで

■補助金交付の条件等
1.増設・移設の場合は、対象としない。
2.償却資産の賃貸借契約は対象としない。
3.施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
4.不動産賃貸業は対象外とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。