概要: 伊勢原市中小企業融資制度は、市内中小企業者の経営安定と事業振興を図るための制度です。市が取扱金融機関に一定の資金を預けることにより、市の定めた条件に基づき、低利で融資を行います。また、利子補給制度や信用保証料補助制度を活用することで、融資に係る負担を抑えることができます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・常時使用する従業員数が20人以下(卸売業、サービス業、小売業は5人以下)の小規模企業者。
・市内において1年以上継続して同一事業を営み、市税を完納している小規模企業者。(個人にあっては、かつ1年以上市内に在住している方)
・行政庁の許認可などを必要とする事業を営む人は、その許認可などを受けていること。
※金融機関から取引停止処分を受けている方や、返済能力がないと認められる方などは伊勢原市中小企業融資制度を利用できません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
※全国の信用保証協会の保証付融資残高との合計
■融資利率
・融資期間1年以内:1.1%以内
・融資期間1年超5年以内以内:1.6%以内
・融資期間5年超:1.8%以内
※初回の利子支払いから5年間、支払った利子の40%以内(年間10万円が上限)を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料が5万円までの場合はの全額を市が補助。信用保証料が5万円超の場合は5万円を超えた額の2分の1と5万円を合計した額を市が補助。(限度額10万円)
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は、原則として法人の代表者以外は不要。