2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※
想定金額: 50 万円(最大時)
概要: 町では、商業の活性化を促進し、まちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を活用して、飲食業及び小売業を出店するために行う改修工事に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 改修工事に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象となる方
以下のすべてに該当する方が補助対象となります。
(1)空き店舗を購入又は賃借し、飲食店等の店舗を出店又は出店しようとする方であって、かつ、令和6年4月1日以降に営業を開始していること
(2)補助金の対象となった店舗において、補助金の交付決定の日から1年以内に営業を開始し、かつ、2年以上営業する意思を有すること
(3)賃借する場合にあっては、所有者から空き店舗の改修について同意を得られていること
(4)町税等を滞納していないこと
(5)箕輪町暴力団排除条例(平成23年箕輪町条例第15号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された方でないこと
(6)営業に関する許可等が必要な場合は、その許可等を取得すること
(7)町内で営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと
(8)町外に本店を置くチェーン店でないこと
■補助対象となる業種
次のいずれかの業種が対象となります。
(1)飲食業
(2)小売業
■補助対象となる空き店舗
次のすべてに該当している店舗が対象となります。
(1)町内に所在する店舗であること
(2)過去に商業(サービス業)または事務所として使用されていた店舗であること
(3)おおむね1年以上使用されていない店舗であること
(4)店舗改修後、商品を販売及び提供するため直接顧客と対面する商売を行う店舗であること
■補助対象となる経費
空き店舗を活用して出店者が出店するための改修(修繕、リフォームなど)とし、その経費を補助対象経費とします。
■補助金額
補助額:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
上限額:50万円
(注意)上記書類をご提出いただき、審査のうえ、町から交付決定通知書を送付します。補助対象事業は交付決定後に着工してください。