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概要: 市では、太陽光発電設備及び定置型蓄電池の設置に対し、補助金を交付しています。
対象費用: 機器等購入費,工事費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 880 万円(最大時)
■交付対象者
【太陽光発電設備設置事業】
1.次のいずれにも該当する法人または個人事業主。
・市内に事業所を有する法人または個人事業主
・市内の事業所に太陽光発電設備を設置する法人または個人事業主
・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える法人または個人事業主
【定置型蓄電池設置事業】
1.次のいずれにも該当する法人または個人事業主。
・市内に事業所を有する法人または個人事業主
・市内の事業所に「太陽光発電設備設置事業(重点対策加速化事業)」により設置するまたは設置した太陽光発電設備と組み合わせて定置型蓄電池を設置する法人または個人事業主
・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える法人または個人事業主
■交付要件
【太陽光発電設備設置事業】
(1)既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること。
(2)設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。
(3)他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。
(4)法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、国が認証するJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
(5)設備の設置に係る契約をする場合は、一般の競争に付すなど市が行う契約手続きの取扱いに準じて適切に行うこと。 など
【定置型蓄電池設置事業】
(1)次の価格以下の定置型蓄電池であること。なお、太陽光発電設備の電力変換装置(パワーコンディショナー)が定置型蓄電池の電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の場合、ハイブリッド部分のうち太陽光発電設備の電力変換装置に係る経費分を控除することができる。
ア 4800Ah・セル未満:155000円/kWh(※)
イ 4800Ah・セル以上:190000円/kWh(※)
(※)工事費を含み、消費税及び地方消費税を含まない。
(2)既存設備の更新の場合は、設置から6年を経過していること。
(3)他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。
(4)設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。
(5)設備の設置に係る契約をする場合は、一般の競争に付すなど市が行う契約手続きの取扱いに準じて適切に行うこと。 など
■補助対象経費
(1)定置型蓄電池を構成する機器等の購入費
(2)定置型蓄電池の設置に係る工事費
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
■補助金額等
【太陽光発電設備設置事業】
1.次の計算式で算出した額とする。(上限5000000円)
・50000円 × 太陽電池出力(※)
(※)太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い値でkW単位とし、小数点以下を切り捨てる。
【定置型蓄電池設置事業】
1.次の計算式で算出した額で、補助金額に1000円未満の端数が生じた時は切り捨てる。(上限1266000円→3799000円※令和7年1月1日より)
・定置型蓄電池の価格(円/kWh)(※1)× 1/3 × 蓄電容量(※2)
(※1)本体価格及び工事費を含み、消費税を含まない。
(※2)単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh単位とし、小数点第2位以下を切り捨てる。
※補助金の利用を希望する方は、必ず工事着工前に申請してください。