概要: 国内外からの誘客を図るため、宿泊施設の改修工事等に要する経費に対し、補助金を交付します。
対象費用: 改修工事に要する経費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
市内で宿泊施設を営業している方。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)市内に事業所を有する法人ではない方、または市内に住所を有しない個人の方
(2)市税その他市に対する納付金を滞納している。
(3)同一年度において、本市の他の制度による施設の改修工事等に係る補助金、助成金等を受けている。
■補助対象経費等
1.補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が市内施工業者(市内に本店又は支店を有する事業者(個人事業者を含む。))に発注して実施する宿泊施設の改修工事に要する経費とします。
(1)客室に浴室、シャワー室又は洋式トイレを設置する工事
(2)客室の和洋室化又は洋室化
(3)トイレの洋式化
2.上記の改修工事を実施する場合において、下記の環境の整備を同時に実施する場合は、当該整備に要する経費を補助対象経費とします。
(1)無線LAN環境(無線によるインターネット接続環境をいう。)の整備
(2)宿泊施設内における案内表示の多言語化
(3)テレビの国際放送設備の整備
(4)キャッシュレス専用端末機の整備
(5)多言語翻訳専用端末機の整備
(6)トイレ温水洗浄便座の整備
※ 補助金の交付は、補助対象者(法人にあっては当該法人の代表者及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)を、個人にあっては当該個人と同一の世帯に属する者を含む。)につき1回限りとします。
■補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、その額が100万円を超えるときは100万円を限度とします。