概要: 市内で小売業・飲食店を営業する事業所・個人の実施する、集客力向上を目的とした店舗改修工事に補助金を交付します。
対象費用: 工事費用
助成率: 2分の1以内(※対象経費により異なります) 支給金額: 80 万円(最大時)
■補助対象者
1.次のいずれにも該当する方
・市内で小売業又は飲食店を営業していること
・店舗の床面積が1000m2以下であること
・商工会議所経営指導員の経営指導を受け、改修工事を実施したあとの経営に係る具体的な計画を有していること
(おむつ交換用ベビーシート設置工事の場合を除く)
・関係する法令とに違反していないこと
・市税等の滞納がないこと
・改修工事に対し、他の制度による補助金、助成金を受けていないこと
・風営法に規定される風俗営業を行う店舗及び風俗営業を行うことを目的とした改修工事でないこと
■補助対象事業
補助対象者が実施するもので、次のいずれにも該当する事業
1.市内に本店又は支店を置く事業者に発注した工事であること
2.販路拡大・集客力向上等を目的とした工事であること(維持修繕を目的とした工事は補助対象となりません)
3.交付決定前に事前着手をしていないこと(交付決定前に事前着手した場合は補助対象となりません)
■補助対象経費
補助事業の実施に要する経費
ただし、店舗外(倉庫や車庫、駐車場等)の改修工事に係る経費、事業用途以外の改修工事に係る経費は対象外
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内(補助上限額:50万円)
ただし、おむつ交換用ベビーシート設置工事は補助対象経費の10分の10以内(補助上限額:30万円)
※店舗改修とベビーシート設置工事は同時実施ができます