概要: この制度は、店舗の魅力及び集客力の向上、事業を継続するための改修工事等に必要な助成措置を講じることにより、市内における地域商業の活性化と中心市街地のにぎわい創出を図ります。
対象費用: 改修工事費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■要件
(1)専業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を除く)の用に供する店舗であること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する近隣商業地域もしくは商業地域またはこれらの地域に隣接する地域で、市長が定めた地域に存在する建物であること。
(3)延べ面積が1000平方メートル以下であること。
(4)市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む者であること。
(5)補助金の交付申請日以前に、1年以上継続して同一店舗で営業していること。
(6)国、県、地方公共団体等の制度による同一目的の補助を受けていいないこと。
(7)補助金の交付の申請に係る店舗において、補助金の交付の決定の日から起算して5年以上事業を継続する意思があること。
■補助対象事業
(1)店舗の修繕、一部改築もしくは模様替えまたは設備(設置または改修のための工事を伴うものに限る。)の設置もしくは改修であること。
(2)改修工事等が市内に本社、本店、支店もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者により行われるもので、建築基準法その他関係法令に違反していないものであること。
■対象経費
店舗の改修工事等に要する費用(住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等に係る費用は除く。)
■補助率等
補助率:改修工事王に要する費用の2分の1以内
限度額:50万円