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概要: この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ろうとするものです。
対象費用: 改修費,家賃
助成率: 2分の1以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方
■要件
(1)中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除きます。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除きます。)として活用すること。
※集客施設の運営において使用料を徴収する場合は、運営管理費に見合う程度とし、営利を目的として運営しないこと。また、特定者に長時間占有されることのないように効率的な管理運営がされるものであること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
(3)過去に商店・事務所等に使用されていて、90日以上利用されていない建物であること。
(4)(1)の施設として3年以上継続して活用すること。
■補助率等
(1)改修費
1.商業施設として改修する場合
・補助率:改修費の3分の1以内
・限度額:100万円
2.集客施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設)として改修する場合
※営利を目的とした施設は対象になりません
・補助率:改修費の2分の1以内
※ただし、市が国又は県の補助金の交付を受けた場合は3分の2以内
・限度額:500万円
(2)家賃
1.商業施設または集客施設として賃借する場合
・補助率:家賃の2分の1以内
・限度額:月額10万円(12月を限度とする)
2.事務所等として賃借する場合
・補助率:家賃の3分の1以内
・限度額:月額10万円(12月を限度とする)
■申請する際の注意点
開業、改修工事着工のひと月前までに申請書類を提出してください。