スタッフ
おすすめ度
2027年02月02日~2027年03月10日
想定金額: 120 万円(最大時)
概要: 市内の工場又は事務所を借りて新たに事業を営む中小企業者又は事業所を借りて事業を営む市外から市内に転入した中小企業者に対し、その事業所の賃貸借料の一部を補助することにより市内への企業の立地を促進するとともに、立地企業の事業経営の支援を図ります。
対象費用: 事業所賃貸借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 120 万円(最大時)
■対象者
新たに事業所を借りた創業者又は転入事業者。
■補助対象事業・対象経費
借りた事業所のうち補助対象事業を営む部分に係る土地建物の契約期間の初日の属する月から12か月分の賃貸借料。この場合において、当該月の賃貸借料を日割りによって計算するときは、当該月の翌月から起算するものとします。
■補助金等の額及びその算定方法又は補助率
予算の範囲内で賃貸借料の2分の1以内の額。ただし、月当たり10万円を限度とします。
■その他
1.この取扱基準において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者という。
2.借りた事業所により営む補助対象事業の施設は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条(用途地域等)又は第49条(特別用途地区)に適合する工場及び事務所であること。
3.この補助金の交付を受けた中小企業者は、交付決定後3年間は当市において事業を継続しなければならない。
4.市税等を滞納している中小企業者は、補助事業等の対象者から除くものとする。