概要: 知的財産権(特許権に限る。)の取得のための出願、審査等に要した経費の一部を補助することにより、新たな開発、事業創出等に対する意欲の向上を促進し、もって市内産業の活性化を図ります。
対象費用: 弁理士費用,出願料,審査請求料,審判請求料,特許料,登録料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
平成31年4月1日以後に国内における知的財産権を新規に取得した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
1.知的財産権を新規に取得するために要した経費で、次に掲げるものとする。
(1)取得に係る手続を弁理士に依頼した際に支払った費用
(2)特許庁に納付する費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)
(3)その他市長が特に必要と認める経費
2.次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1)弁理士に支払った費用のうち、源泉徴収所得税
(2)知的財産権の維持費
(3)知的財産権の先行技術調査費用
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:10万円
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日
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